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公益財団法人 加藤奨学財団 定款 |
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| 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、公益財団法人加藤奨学財団と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を香川県観音寺市に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、創設者加藤藤太郎氏が当財団を創設した時の趣意に従って、資質優秀にして経済的理由により修学困難な学生生徒に対し、奨学援助を行い、もって社会有用の人材を育成するとともに、教育の充実進展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)学資金の給与 (2)学資金の給与生を対象とした奨学金生活の指導及び助言 2.前項の事業は香川県で行う。 第3章 資産及び会計 (財産の拠出) 第5条 創設者加藤藤太郎氏は昭和43年、神崎製紙株式会社代表取締役を退任するに際し、退職慰労金の全てを拠出した。その趣意に賛同して寄せられた寄附金、及びそれ等から生じた剰余金等がその後の運用で変遷され現在の基本財産が構成されている。 (財産の種別) 第6条 この法人の財産は基本財産及びその他の財産の2種類とする。 2.その他の財産は基本財産以外の財産とする。 (基本財産) 第7条 基本財産はこの法人の目的である事業を行うために不可欠な財産で理事会及び評議員会で定めたものとする。 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する 3.公益認定を受けた日以降に基本財産として指定のあった寄附金及びその他の財産で、理事会及び評議員会に於いて基本財産に繰り入れることを決議した財産は基本財産に繰り入れることができる。 (財産の運用管理) 第8条 この法人の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。 (長期借入金及び重要な財産の処分叉は譲受け) 第9条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、総評議員の3分の2位以上の議決を経なければならない。 2 この法人が重要な財産の処分叉は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。 (事業年度) 第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第11条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 3 前1項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。 (事業報告及び決算) 第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6)財産目録 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿 (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 3 前1項の書類については、毎事業年度終了後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。 (公益目的取得財産残額の算定) 第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残高を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。 第4章 評議員 (評議員) 第14条 この法人に評議員10名以上15名以内を置く (評議員の選任及び解任) 第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から195条の規定に従い、評議員会において行う。 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。 イ)当該評議員及びその配偶者又は3親等内親族 ロ)当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ハ)当該評議員の使用人 ニ)ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 ホ)ハ又はニに掲げる者の配偶者 ヘ)ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者 (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。 イ)理事 ロ)使用人 ハ)当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 ニ)次に掲げる団体においてその職員(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く。)である者。 @国の機関 A地方公共団体 B独立行政法人行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 C国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同上第3項に規定する大学共同利用機関法人 D地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 E特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用をうけるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、且つ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) (任期) 第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評議員に対する報酬等) 第17条 評議員の報酬(給与、賞与)は無給とする。 2退任時の謝礼等は別に定める。 3旅費交通費は別に定める。 第5章 評議員会 (構成) 第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 2評議員会の議長は、その会議において出席評議員の中から互選により定める (権限) 第19条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1)理事及び監事の選任又は解任 (2)理事及び監事の報酬等の額 (3)評議員に対する報酬等の支給の基準 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5)定款の変更 (6)残余財産の処分 (7)基本財産の処分又は除外の承認 (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第20条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する (招集) 第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 (決議) 第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1)監事の解任 (2)評議員に対する報酬等の支給の基準 (3)定款の変更 (4)基本財産の処分又は除外の承認 (5)その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (議事録) 第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した評議員で議長に互選された者、議長より指名された評議員2名及びその評議員会に理事長が出席した場合、理事長も、前項の議事録に記名押印する。 第6章 役員 (役員の設置) 第24条 この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 7名以上10名以内 (2)監事 2名以上3名以内 2 理事のうち1名を理事長とし、2名を常務理事とする。 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 (役員の選任) 第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人がふくまれてはならない。 5 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。 6 理事叉は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なく行政庁へ届け出なければならない。 (理事の職務及び権限) 第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 (監事の職務及び権限) 第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (役員の報酬等) 第30条 役員の報酬(給与、賞与)は無給とする 2 退任時の謝礼等は別に定める。 3 旅費交通費は別に定める。 第7章 理事会 (構成) 第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 2 理事会の議長は理事長とする。 (権限) 第32条 理事会は、次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長および常務理事の選定及び解職 (招集) 第33条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。) (決議) 第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 当該理事会に出席した理事長、及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。 第8章 選考委員会 (選考委員会) 第36条 この法人には、第4条第1号の事業の対象となる者を選考するため、奨学生選考委員会を置く。 (委員) 第37条 奨学生選考委員会は、5.名以上7名以内の委員を持って構成する。 2 委員は学識経験のあるものの内から、理事会において選出し、理事長が委嘱する。 3 委員のうちには、この法人の役員及び評議員が2名を越えて含まれることになってはならない。 4 第15条第2項及び第17の規定は委員について準用する。この場合において、この規定中「評議員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。 5 選考委員会の結果は理事長の承認を得、理事会、評議委員会で報告する。 第9章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。 (解散) 第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 (公益認定の取消し等に伴う贈与) 第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (残余財産の帰属) 第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第10章 公告の方法 (公告の方法) 第42条 この法人の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。 第11章 細則 (事務局及び職員) 第43条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。 2重要な職員については理事会の決議を経て理事長が任免する。 3職員の手当て等は別途規定する。 (保有株式の株主権利の制限) 第44条 この法人は、保有する株式については、その株式の発行会社に対し、次の事項を除き、権利の行使又は権利行使の請求をしてはならない。 (1)配当の受領 (2)無償新株式の受領 (3)株式割当増資への応募 (4)株主宛配布書類の受領 (付則) 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する 2 社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 当財団は前身である(財)神崎製紙加藤奨学財団(徳島県阿南市)の財産及び奨学生を引き継いでいる。 4 この法人の最初の理事長(代表理事)は矢野恒夫とする。 5 この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする 門脇c、加藤和子、大山晧、石川文男、加藤眞之、加藤理夫、加藤孝二、小野詔子、 宮崎浩二、川口仁、大久保健二、川崎正幸、松田時惠、 |
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| 公益財団法人 加藤奨学財団 |
| 768-0067香川県観音寺市坂本町一丁目1-25 |